2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号
今回の法律で、同一市町村内における商号の重複登記を排除する商法の十九条、これが廃止をされました。また、不正競争目的による商号使用の差しとめ請求を定めた商法二十条についても、これを削除するとともに、同一市町村内における利用にそういった不正競争目的を推定するといった規定、これもまた削除されたわけでございます。これはどのような趣旨に基づくものなんでしょうか。
今回の法律で、同一市町村内における商号の重複登記を排除する商法の十九条、これが廃止をされました。また、不正競争目的による商号使用の差しとめ請求を定めた商法二十条についても、これを削除するとともに、同一市町村内における利用にそういった不正競争目的を推定するといった規定、これもまた削除されたわけでございます。これはどのような趣旨に基づくものなんでしょうか。
そこで、私どもといたしましては、その訴訟の結果を待っておりまして、もし分筆残地であるということならば重複登記、二重登記になるわけでありますから、そうすれば登記の面でこれを抹消するということも可能であろうというふうに考えておったわけでありますけれども、その訴訟が和解によって片づいたわけでありますけれども、結局、残地であるというふうに主張しておりました人が、現在の表示登記、四十二年の表示登記の所有権に所有名義人